【平塚税務署からのお知らせ】 令和6年分所得税の定額減税については、令和6年6月から実施されることとなります。 定額減税に関する情報については、下記URLからご覧ください。 ≪国税庁 定額減税「特設サイト」≫ https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
◆給与を支払う事業者のみなさんへ 事業者のもとで勤務している方の定額減税額は、令和6年6月以後に支払う給与等に係る源泉徴収税額から控除することとされています。 ■定額減税に関するご相談・お問合せ窓口 定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談は「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」で受け付けています。 0570-02-4562(9時~17時 土日祝除く)
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